破産法は平成17年1月1日に改正され、自己破産制度が今まで以上に利用しやすくなりました。ここでは、債務者に関係がある部分をピックアップして説明します。
- 名称の変更
- 旧)破産宣告→新)破産手続きの開始
旧)免責の決定→新)免責許可の決定
- 自由財産の拡張
- 自由財産とは自己破産をしても債権者に分配されることのないもので、手元に残すことができる財産のことです。以前は21万円まででしたが、破産法の改正により99万円(標準的な世帯の3ヶ月分の生活費)まで拡張されました。
- 免責の申立て
- 破産法が改正されるまでは、破産と免責の申立ては別々にしなければなりませんでした。自己破産の申立てをする人は当然、免責の申立てもすることから、これを改正して自己破産の申立てをすれば免責の申立てもしたという扱いになります。
- 2度目の免責までの期間短縮
- 以前は自己破産で免責がおりれば、その後10年間は自己破産をしても免責がおりることはありませんでした。それが7年に短縮され、破産者であっても再度自己破産の申立てをしやすくなりました。
- 強制執行の禁止
- 改正前は、破産手続き開始の決定がなされてから免責がおりるまで、債権者は強制執行することができました。これでは、自己破産後の破産者の生活が保障されません。そこで、破産者の生活を守るため、この点が改正され、強制執行を禁止になりました。
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