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職業に制限を受けることがある?

自己破産をすることによって、就けなくなる職業は確かにあります。しかし、それも免責が決定すれば問題ありません。

このことを資格制限といいますが、資格制限を受ける期間は破産手続開始の決定から免責が決定するまでです。裁判所によって異なりますが、1~2ヶ月ほどです。
以下の職業に資格制限があります。

弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・株式会社や有限会社の取締役・後見人・保佐人・後見監督人・遺言執行者


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